社労士になる子ちゃん
厚生年金保険法令和7年度第3問

令和7年度 第3問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 事後重症の障害厚生年金(厚生年金保険法第47条の2第1項による障害厚生年金)及び基準障害の障害厚生年金(厚生年金保険法第47条の3第1項による障害厚生年金)に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 事後重症の障害厚生年金は、65歳に達する日の前日までに請求しなければならない。 イ 基準障害の障害厚生年金の支給は、当該年金を支給すべき事由が生じた月から始められる。 ウ 事後重症の障害厚生年金の対象は、障害等級1級及び2級のみである。 エ 基準障害の障害厚生年金の対象は、障害等級1級、2級及び3級である。 オ 繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者は、事後重症の障害厚生年金及び基準障害の障害厚生年金、いずれも請求することができない。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A(アとイ)
B(アとオ)正解
C(イとエ)
D(ウとエ)
E(エとオ)

解説

正しいものの組合せを選ぶ問題で、正答はB(アとオ)。 アは正しい。事後重症の障害厚生年金は65歳に達する日の前日までに請求しなければなりません。 オは正しい。繰上げ支給の老齢厚生年金を受けている人は、事後重症も基準障害も請求できません。老齢年金を前倒しで受け取ることを選んだ以上、あとから障害年金へ乗り換えることはできないという整理です。 イは誤り。基準障害の障害厚生年金は請求によって受給権が発生し、支給が始まるのは請求のあった月の翌月からです。 ウは誤り。厚生年金には3級があるので、事後重症の障害厚生年金の対象も1級・2級・3級です。 エは誤り。基準障害は、基準障害と他の障害を併合して初めて1級または2級に該当する場合の制度なので、3級は含まれません。ウとエは1級から3級までの範囲をちょうど逆に振り分けた対の枝です。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「障害厚生年金の支給要件」「老齢厚生年金の繰上げと繰下げ」

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