厚生年金保険法令和7年度第6問
令和7年度 第6問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であって、老齢厚生年金の受給資格期間を満たさない等の支給要件を満たした者は、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が日本の永住資格を有するときは、この限りでない。
B脱退一時金の支給を受けた者は、その後、再び脱退一時金の支給要件を満たすことがあったとしても、脱退一時金の支給を請求することはできない。
C政府は、国民年金事業に関する財政の現況及び見通し又は厚生年金保険事業に関する財政の現況及び見通しの作成にあたり、その作成年のおおむね100年後に、国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第2条第1項の規定によって算出するいわゆるモデル年金の所得代替率が50%を下回ることが見込まれる場合、調整期間の終了について検討を行い、その結果に基づいて調整期間の終了その他の措置を講じなければならない。
D初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、健康診断を受けた日(以下本肢において「健診日」という。)は初診日として取り扱わないこととされている。ただし、初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証(医療機関による初診日の証明)を得られない場合であって、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、請求者から健診日を初診日とするよう申立てがあれば、健診日を初診日とし、健診日を証明する資料を求めた上で、初診日を認めることができるとされている。正解
E障害等級2級の障害厚生年金を受給する夫が死亡し、子のいない妻が遺族厚生年金を受給する場合、夫死亡時の妻の年齢によっては、中高齢寡婦加算が行われることがある。ただし、当該死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間の月数が240未満である場合は、中高齢寡婦加算は行われない。
解説
正答はD。初診日は治療目的で初めて医療機関を受診した日とするのが原則で、健康診断を受けた日は初診日として扱いません。ただし、初診日の医証が得られず、しかも直ちに治療が必要と認められる健診結果である場合には、請求者の申立てにより健診日を初診日と認めることができます。 Aは誤り。脱退一時金の要件に、永住資格を有する者を除くという定めはありません。 Bは誤り。脱退一時金の支給を受けた後で再び被保険者となり、改めて要件を満たせば、もう一度請求できます。 Cは誤り。所得代替率が50%を下回ると見込まれるかどうかは、次の財政検証までの間を見て判断します。おおむね100年後ではありません。 Eは誤り。障害厚生年金の受給権者の死亡は短期要件に当たるので、被保険者期間の月数が240未満でも中高齢寡婦加算は行われます。240月以上が必要になるのは長期要件の場合です。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「障害厚生年金の支給要件」「保険給付の4種類と裁定」「短期要件と長期要件」「遺族厚生年金の額と2つの寡婦加算」
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