雇用保険法平成27年度第10問
平成27年度 第10問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 特例納付保険料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 なお、本問において、「特例対象者」とは、雇用保険法第22条第5項に規定する者をいう。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A特例納付保険料の対象となる事業主は、特例対象者を雇用していた事業主で、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項の規定による届出をしていなかった者である。
B雇用保険法第7条の規定による被保険者自らに関する届出がされていなかった事実を知っていた者については、特例対象者から除かれている。
C特例納付保険料は、その基本額のほか、その額に100分の10を乗じて得た額を加算したものとされている。
D厚生労働大臣による特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主から当該保険料を納付する旨の申出があった場合には、都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限とする納入告知書により、当該事業主に対し、決定された特例納付保険料の額を通知する。
E特例納付保険料の基本額は、当該特例対象者に係る被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合には、各月それぞれの賃金の額に各月それぞれに適用される雇用保険率を乗じて得た額の合計額とされている。正解
解説
正答はE(徴収法からの出題)。特例納付保険料の対象になるのは、徴収権が時効によって消滅した期間(さかのぼって2年より前の期間)に係るものです。賃金が明らかであるすべての月について計算するのではありません。 Aは正しい。保険関係成立届を出していなかった事業主が対象です。 Bは正しい。届出がされていなかった事実を知っていた者は特例対象者から除かれます。 Cは正しい。基本額に、その額の100分の10を加算します。 Dは正しい。納期限は通知を発する日から起算して30日を経過した日です。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「特例納付保険料」
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