社労士になる子ちゃん
雇用保険法平成27年度第9問

平成27年度 第9問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 労働保険料の延納に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、増加概算保険料の納付については、増加概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより延納することができる。
B概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、労働保険徴収法第17条第2項の規定により概算保険料の追加徴収の通知を受けた場合、当該事業主は、その指定された納期限までに延納の申請をすることにより、追加徴収される概算保険料を延納することができる。
C概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、納期限までに確定保険料申告書を提出しないことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知した場合において、既に納付した概算保険料の額が、当該決定された確定保険料の額に足りないときは、その不足額を納付する際に延納の申請をすることができる。正解
D概算保険料について延納が認められ、前保険年度より保険関係が引き続く継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、7月10日とされている。
E概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、3月31日とされている。

解説

正答はC(徴収法からの出題)。延納ができるのは概算保険料についてで、認定決定された確定保険料の不足額を延納することはできません。 Aは正しい。増加概算保険料も延納の対象になります。 Bは正しい。追加徴収される概算保険料も、指定された納期限までに申請すれば延納できます。 Dは正しい。継続事業の第1期の納期限は7月10日で、事務組合に委託していても変わりません。 → 事務組合に委託していると納期限が延びるのは第2期(11月14日)と第3期(2月14日)です。 Eは正しい。有期事業では事務組合に委託していても納期限は変わりません。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「概算保険料の延納」

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