平成27年度 第2問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 基本手当の所定給付日数と受給資格に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 なお、本問において、「算定基礎期間」とは、「雇用保険法第22条第3項に規定する算定基礎期間」のことである。「基準日」とは、「基本手当の受給資格に係る離職の日」のことであり、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする。 また、雇用保険法に定める延長給付は考慮しないものとする。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
正答はD。遡及確認の場合、被保険者負担額が賃金から控除されていたことが明らかでないときは、2年より前にさかのぼって算定基礎期間に入れることができません。 算定基礎期間は2年(1年以上5年未満)となり、40歳(35歳以上45歳未満)で算定基礎期間1年以上5年未満の特定受給資格者の所定給付日数は150日です。240日にはなりません(180日になるのは45歳以上60歳未満の区分です)。 Aは正しい。一般の受給資格者は算定基礎期間20年以上で150日(年齢を問いません)です。 Bは正しい。明示された労働条件が事実と著しく相違したことによる1年以内の離職は特定受給資格者です。 Cは正しい。前の離職から1年を超えているので、前の期間は通算されず5年です。 Eは正しい。期間の定めのない契約で正当な理由なく離職した者は特定理由離職者になりません。 ▶ テキスト: 雇用保険法「所定給付日数と特定受給資格者」
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