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雇用保険法平成27年度第2問

平成27年度 第2問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 基本手当の所定給付日数と受給資格に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 なお、本問において、「算定基礎期間」とは、「雇用保険法第22条第3項に規定する算定基礎期間」のことである。「基準日」とは、「基本手当の受給資格に係る離職の日」のことであり、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする。 また、雇用保険法に定める延長給付は考慮しないものとする。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A特定受給資格者以外の受給資格者(雇用保険法第13条第3項に規定する特定理由離職者を除く。)の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は150日である。
B労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことを理由に就職後1年以内に離職した者は、他の要件を満たす限り特定受給資格者に当たる。
C事業主Aのところで一般被保険者として3年間雇用されたのち離職し、基本手当又は特例一時金を受けることなく2年後に事業主Bに一般被保険者として5年間雇用された後に離職した者の算定基礎期間は5年となる。
D厚生労働大臣が職権で12年前から被保険者であったことを遡及的に確認した直後に、基準日において40歳の労働者が離職して特定受給資格者となった場合であって、労働保険徴収法第32条第1項の規定により労働者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかでないとき、所定給付日数は240日となる。正解
E期間の定めのない労働契約を締結している者が雇用保険法第33条第1項に規定する正当な理由なく離職した場合、当該離職者は特定理由離職者とはならない。

解説

正答はD。遡及確認の場合、被保険者負担額が賃金から控除されていたことが明らかでないときは、2年より前にさかのぼって算定基礎期間に入れることができません。 算定基礎期間は2年(1年以上5年未満)となり、40歳(35歳以上45歳未満)で算定基礎期間1年以上5年未満の特定受給資格者の所定給付日数は150日です。240日にはなりません(180日になるのは45歳以上60歳未満の区分です)。 Aは正しい。一般の受給資格者は算定基礎期間20年以上で150日(年齢を問いません)です。 Bは正しい。明示された労働条件が事実と著しく相違したことによる1年以内の離職は特定受給資格者です。 Cは正しい。前の離職から1年を超えているので、前の期間は通算されず5年です。 Eは正しい。期間の定めのない契約で正当な理由なく離職した者は特定理由離職者になりません。 ▶ テキスト: 雇用保険法「所定給付日数と特定受給資格者」

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