社労士になる子ちゃん
雇用保険法平成27年度第4問

平成27年度 第4問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 教育訓練給付に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 なお、本問において、「教育訓練」とは、雇用保険法第60条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する教育訓練のことをいう。 ア 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がある場合を除いて、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して3か月以内に申請しなければならない。 イ 教育訓練支援給付金は、教育訓練給付の支給に係る教育訓練を修了してもなお失業している日について支給する。ウ 指定教育訓練実施者が偽りの届出をしたために、教育訓練給付が不当に支給された場合、政府は、当該教育訓練実施者に対し、当該教育訓練給付の支給を受けた者と連帯して同給付の返還をするよう命ずることができる。 エ 教育訓練給付金の支給の対象となる費用の範囲は、入学料、受講料及び交通費である。 オ 適用事業Aで一般被保険者として2年間雇用されていた者が、Aの離職後傷病手当を受給し、その後適用事業Bに2年間一般被保険者として雇用された場合、当該離職期間が1年以内であり過去に教育訓練給付金の支給を受けていないときには、当該一般被保険者は教育訓練給付金の対象となる。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A一つ
B二つ
C三つ正解
D四つ
E五つ

解説

正答はC。誤っているのはア・イ・エの三つです。 アは誤り。一般教育訓練に係る教育訓練給付金の申請は、修了日の翌日から起算して1か月以内です。 イは誤り。教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練を受けている期間について支給されます。修了してもなお失業している日についてではありません。 エは誤り。支給対象になる費用は入学料と受講料で、交通費は含まれません。 ウは正しい。指定教育訓練実施者の偽りの届出による不正支給には連帯返還命令ができます。 オは正しい。傷病手当を受けていた期間は支給要件期間の計算で考慮され、空白が1年以内なら前後の期間が通算されます。 ▶ テキスト: 雇用保険法「教育訓練給付金の3類型」

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