社労士になる子ちゃん
雇用保険法平成27年度第5問

平成27年度 第5問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 なお、本問において、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は含めないものとする。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A60歳に達したことを理由に離職した者が、関連会社への出向により1日の空白もなく被保険者資格を取得した場合、他の要件を満たす限り、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となる。
B初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、やむを得ない理由がある場合を除いて、再就職後の支給対象月の初日から起算して4か月以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出しなければならない。正解
C高年齢雇用継続給付を受けていた者が、暦月の途中で、離職により被保険者資格を喪失し、1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象とならない。
D受給資格者が当該受給資格に基づく基本手当を受けたことがなくても、傷病手当を受けたことがあれば、高年齢再就職給付金を受給することができる。
E高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、賃金額が雇用保険法第61条第1項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えない限り、100分の15となる。

解説

正答はB。高年齢再就職給付金はすでに受給資格が確認されている人が受けるものなので、受給資格確認票の提出は必要ありません。 Aは正しい。1日の空白もなく被保険者資格を取得したのなら高年齢雇用継続基本給付金の対象です。 Cは正しい。月の途中で被保険者資格を喪失し1日以上の空白が生じた月は支給対象になりません。 Dは正しい。基本手当を受けたことがなくても、傷病手当を受けていれば高年齢再就職給付金の対象になります。 Eは正しい。賃金がみなし賃金日額×30の61%未満なら、支給率は15%です。 → 令和7年4月から、高年齢雇用継続給付の最高支給率は10%に引き下げられています。 ▶ テキスト: 雇用保険法「高年齢雇用継続給付」

この問題を実際に解いてみる

プレミアム会員は年度別・科目別演習が無制限

演習を始める