雇用保険法平成27年度第7問
平成27年度 第7問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 基本手当の受給手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。正解
B基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が管轄公共職業安定所に出頭する場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するときでも、直近の離職票のみを提出すれば足りる。
C1日の労働時間が4時間以上の請負業務に従事した日についても、失業の認定が行われる。
D失業の認定に係る求職活動の確認につき、地方自治体が行う求職活動に関する指導、受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績に該当しない。
E受給資格者が配偶者の死亡のためやむを得ず失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができなかったことを失業の認定日後に管轄公共職業安定所長に申し出たとき、当該失業の認定日から当該申出をした日の前日までの各日について失業の認定が行われることはない。
解説
正答はA。失業の認定は、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ、直前の28日の各日について行われます。 Bは誤り。2枚以上の離職票を保管しているときは、そのすべてを提出します。 Cは誤り。1日の労働時間が4時間以上の日は「就職」した日として扱われ、失業の認定は行われません。 Dは誤り。地方自治体が行う求職活動に関する指導や、住居所を管轄する安定所以外での職業相談も求職活動実績になります。 Eは誤り。やむを得ない理由による不出頭を認定日後に申し出たときも、認定日から申出日の前日までの各日について失業の認定が行われます。 ▶ テキスト: 雇用保険法「求職の申込みと失業の認定」
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