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雇用保険法平成28年度第3問

平成28年度 第3問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 失業の認定に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア 雇用保険法第10条の3に定める未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が認められている。 イ 雇用保険法第33条に定める給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日については、当該給付制限期間と初回支給認定日に係る給付制限満了後の認定対象期間をあわせた期間に求職活動を原則3回以上行った実績を確認できた場合に、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う。 ウ 中学生以下の子弟の入学式又は卒業式等へ出席するため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない受給資格者は、原則として事前に申し出ることにより認定日の変更の取扱いを受けることができる。エ 公共職業安定所長の指示した雇用保険法第15条第3項に定める公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、4週間に1回ずつ直前の28日の各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われる。 オ 受給資格者が登録型派遣労働者として被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が「就職」していた期間となる。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A一つ正解
B二つ
C三つ
D四つ
E五つ

解説

正答はA。誤っているのはエだけで、一つです。 エは誤り。公共職業訓練等を受ける受給資格者の失業の認定は、1か月に1回、直前の月の各日について行われます。4週間に1回ではありません。 ア・イ・ウ・オは正しい。未支給や訓練受講中の例外的な取扱い、給付制限期間を含めた求職活動実績3回以上、認定日変更の事由、登録型派遣の雇用契約期間を「就職」期間とする扱いは、いずれも行政手引どおりです。 ▶ テキスト: 雇用保険法「求職の申込みと失業の認定」

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