社労士になる子ちゃん
雇用保険法平成28年度第4問

平成28年度 第4問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 基本手当の受給期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A受給資格者が、受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって新たな受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。
B配偶者の出産のため引き続き30日以上職業に就くことができない者が公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算した期間、受給期間が延長される。
C雇用保険法第22条第2項第1号に定める45歳以上65歳未満である就職が困難な者(算定基礎期間が1年未満の者は除く。)の受給期間は、同法第20条第1項第1号に定める基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間である。正解
D定年に達したことで基本手当の受給期間の延長が認められた場合、疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日があるときでも受給期間はさらに延長されることはない。
E60歳以上の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職したときでも、理由の如何を問わず受給期間の延長が認められる。

解説

正答はC。45歳以上65歳未満の就職困難者(算定基礎期間1年以上)の所定給付日数は360日なので、受給期間は1年に60日を加えた期間になります。 → 所定給付日数が1年(365日)に収まらない場合に受給期間が延びる、という例外です。 Aは誤り。新たな受給資格を取得すると、前の受給資格に基づく基本手当は受けられなくなります。 Bは誤り。受給期間延長の理由は本人の妊娠・出産・育児・疾病・負傷・親族の看護などで、配偶者の出産はそれ自体では該当しません。 Dは誤り。定年等による延長と、疾病等による延長は重ねて受けられます。 Eは誤り。再雇用の期限が来る前の更新時に更新しなかった場合は、定年退職者としての受給期間延長は認められません。 ▶ テキスト: 雇用保険法「受給期間とその延長」

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