雇用保険法平成28年度第5問
平成28年度 第5問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 基本手当の給付制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 なお、本問における「受給資格者」には、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付を受けている者は除かれるものとする。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなければならない。
B就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いときには、受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んでも、給付制限を受けることはない。正解
C受給資格者が、正当な理由がなく職業指導を受けることを拒んだことにより基本手当を支給しないこととされている期間であっても、他の要件を満たす限り、技能習得手当が支給される。
D公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ受給資格者は、当該公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるときであっても、基本手当の給付制限を受ける。
E管轄公共職業安定所の長は、正当な理由なく自己の都合によって退職したことで基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対して、職業紹介及び職業指導を行うことはない。
解説
正答はB。紹介された職業の賃金が、同一地域の同種の業務・同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて不当に低いときは、拒んでも給付制限を受けません。 Aは誤り。給付制限期間中の日については失業の認定を行いません。 Cは誤り。給付制限期間中は技能習得手当も支給されません。 Dは誤り。指示された職種が能力からみて不適当と認められるときは給付制限を受けません。 Eは誤り。給付制限期間中も職業紹介・職業指導は行われます。 ▶ テキスト: 雇用保険法「基本手当の給付制限」
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