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雇用保険法平成28年度第6問

平成28年度 第6問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 専門実践教育訓練に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A教育訓練給付対象者であって専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練を開始する日の1か月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票その他必要な書類を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
B専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給(平成26年10月1日よりも前のものを除く。)から10年以上経過していない場合、教育訓練給付金は支給しない。
C政府は、専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うことができる。
D雇用保険法第60条の2第1項に規定する支給要件期間が10年以上である者であって、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ当該専門実践教育を修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者として雇用された者に支給される教育訓練給付金の額は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の100分の60を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額。)である。
E受給資格者が基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間であっても、他の要件を満たす限り、専門実践教育に係る教育訓練支援給付金が支給される。正解

解説

正答はE。教育訓練支援給付金は、離職後最初の求職の申込みからの待期(7日)が経過した後でなければ支給されません。 Aは正しい。専門実践教育訓練は受講開始日の1か月前までに受給資格確認の手続をします。 Bは正しい。前回の受給から10年以上経過していることが必要です(一般教育訓練は3年以上)。 Cは正しい。受講資金の貸付けに係る保証を行う法人への経費補助ができます。 Dは正しい。資格取得等をして1年以内に被保険者として雇用された場合は、受講費用の100分の60まで(追加給付を含む)が支給されます。 ▶ テキスト: 雇用保険法「教育訓練給付金の3類型」「教育訓練支援給付金と教育訓練休暇給付金」

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