社労士になる子ちゃん
雇用保険法平成28年度第7問

平成28年度 第7問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 雇用保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものの組み合わせはどれか。 ア 租税その他の公課は、常用就職支度手当として支給された金銭を標準として課することができる。イ 市町村長は、求職者給付の支給を受ける者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、求職者給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。 ウ 雇用保険法第73条では、「事業主は、労働者が第8条の規定による確認の請求をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」とされ、事業主がこの規定に違反した場合、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されている。 エ 国庫は、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金を除く。)に要する費用の8分の1の額に100分の55を乗じて得た額を負担する。 オ 失業等給付を受け、又はその返還を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A(アとウ)正解
B(アとエ)
C(イとエ)
D(イとオ)
E(ウとオ)

解説

正答はA。誤っているのはアとウです。 アは誤り。常用就職支度手当も失業等給付なので、公課を課すことができません。 ウは誤り。73条(確認の請求を理由とする不利益取扱いの禁止)違反の罰則は「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。 イは正しい。市町村長は条例により無料で証明を行うことができます。 エは正しい。雇用継続給付(高年齢雇用継続給付を除く)の国庫負担割合です。 オは正しい。失業等給付を受け、または返還を受ける権利の時効は2年です。 ▶ テキスト: 雇用保険法「不服申立て・時効・罰則」「未支給の給付・返還命令・受給権の保護」

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