雇用保険法平成28年度第8問
平成28年度 第8問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 労働保険徴収法の規定による労働保険の事務の所轄等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもの(雇用保険にかかる保険関係のみが成立している事業を除く。)に関する保険関係成立届の提出先は、所轄労働基準監督署長である。
B一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長である。
C雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をする場合において、当該申請に係る厚生労働大臣の認可権限は都道府県労働局長に委任されているが、この任意加入申請書は所轄公共職業安定所長を経由して提出する。
D労働保険事務組合の認可及び認可の取消しに関する権限を行使し、並びに業務廃止の届出の提出先となっているのは、厚生労働大臣の委任を受けた所轄都道府県労働局長である。
E一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する継続事業の一括の認可に関する事務は、所轄公共職業安定所長が行う。正解
解説
正答はE(徴収法からの出題)。継続事業の一括の認可は都道府県労働局長が行います。事務組合に委託しているかどうかで変わるものではありません。 Aは正しい。一元適用事業で事務組合に委託しないものの保険関係成立届は労働基準監督署長へ。 Bは正しい。事務組合に委託するものは公共職業安定所長へ。 → 一元適用で事務組合に委託する場合と、二元適用の雇用保険分は安定所、それ以外は労基署、というのが所轄の基本の割り振りです。 Cは正しい。雇用保険の任意加入申請書は公共職業安定所長を経由します。 Dは正しい。事務組合の認可・取消し・業務廃止の届出は都道府県労働局長です。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「一元適用事業と二元適用事業」「継続事業の一括」
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