雇用保険法平成29年度第3問
平成29年度 第3問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 被保険者資格の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A公共職業安定所長は、短期雇用特例被保険者資格の取得の確認を職権で行うことができるが、喪失の確認は職権で行うことができない。正解
B文書により、一般被保険者となったことの確認の請求をしようとする者は、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に所定の請求書を提出しなければならない。
C日雇労働被保険者に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。
D公共職業安定所長は、一般被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この場合、被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
E公共職業安定所長は、確認に係る者を雇用し、又は雇用していた事業主の所在が明らかでないために当該確認に係る者に対する通知をすることができない場合においては、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければならない。
解説
正答はA。公共職業安定所長は、資格の取得も喪失も職権で確認できます。 Bは正しい。確認の請求は、事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に行います。 Cは正しい。日雇労働被保険者には確認の制度が適用されません。 Dは正しい。被保険者証の交付は事業主を通じて行うことができます。 Eは正しい。事業主の所在が不明で通知できないときは、掲示場への掲示によります。 ▶ テキスト: 雇用保険法「事業主の届出と資格の確認」
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