雇用保険法平成29年度第4問
平成29年度 第4問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 公共職業安定所長が認定した被保険者の離職理由に基づく給付制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがないために当該事業所から退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。
B行政罰の対象とならない行為であって刑法に規定する犯罪行為により起訴猶予処分を受け、解雇された場合、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。
C支払われた賃金が、 その者に支払われるべき賃金月額の2分の1であった月があったために退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。
D配偶者と別居生活を続けることが家庭生活の上からも、経済的事情からも困難となり、配偶者と同居するために住所を移転したことにより事業所への通勤が不可能となったことで退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。
E従業員として当然守らなければならない事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。正解
解説
正答はE。事業所の機密を漏らして解雇された場合は、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」として給付制限を受けます。 Aは誤り。事業活動が停止し再開の見込みがないための退職は、正当な理由のある自己都合退職です。 Bは誤り。行政罰の対象にならない程度の行為で起訴猶予にとどまるのなら、「重大な理由」には当たりません。 Cは誤り。賃金が本来支払われるべき額の3分の2未満に低下したための退職は正当な理由に当たるので、2分の1しか支払われなかったこの例は給付制限を受けません。 Dは誤り。配偶者との同居のために転居して通勤が不可能になったための退職は正当な理由です。 ▶ テキスト: 雇用保険法「基本手当の給付制限」
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