社労士になる子ちゃん
雇用保険法平成29年度第5問

平成29年度 第5問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 高年齢被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A高年齢求職者給付金の支給を受けた者が、失業の認定の翌日に就職した場合、当該高年齢求職者給付金を返還しなければならない。
B疾病又は負傷のため労務に服することができない高年齢被保険者は、傷病手当を受給することができる。
C雇用保険法第60条の2に規定する支給要件期間が2年である高年齢被保険者は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合、他の要件を満たしても教育訓練給付金を受給することができない。
D高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、公共職業安定所において、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について、失業の認定を受けなければならない。
E雇用保険法によると、高年齢求職者給付金の支給に要する費用は、国庫の負担の対象とはならない。正解

解説

正答はE。高年齢求職者給付金の支給に要する費用は、国庫負担の対象になりません。 Aは誤り。高年齢求職者給付金は一時金なので、失業の認定後すぐ就職しても返還は不要です。 Bは誤り。傷病手当は一般被保険者(受給資格者)のための給付で、高年齢被保険者にはありません。 Cは誤り。教育訓練給付金の支給要件期間は原則3年以上ですが、初めて受給する場合は1年以上で足りるので、2年でも受給できます。 Dは誤り。高年齢求職者給付金は一時金なので、1回の失業の認定で足ります。 ▶ テキスト: 雇用保険法「高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金」「費用の負担と国庫負担」

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