雇用保険法平成29年度第6問
平成29年度 第6問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 育児休業給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 なお、本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A期間を定めて雇用される者が、その事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であり、その養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない場合は、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。
B育児休業給付金の支給申請の手続は、雇用される事業主を経由せずに本人が郵送により行うことができる。
C育児休業給付金を受給している被保険者が労働基準法第65条第1項の規定による産前休業をした場合、厚生労働省令で定める特別の事情がなければ育児休業給付金を受給することができなくなる。
D育児休業給付金の支給対象となる男性が取得する育児休業は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産日から8週間を経過した日を起算日とする。正解
E育児休業給付金の受給資格者が休業中に事業主から賃金の支払を受けた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%に相当する額以上であるときは、当該賃金が支払われた支給単位期間について、育児休業給付金を受給することができない。
解説
正答はD。男性は配偶者の出産日から育児休業を取得でき、産後8週間の経過を待つ必要はありません。 Aは正しい。出題当時の有期契約労働者の要件(引き続き雇用された期間1年以上、子が1歳6か月に達する日までに契約満了が明らかでないこと)です。 → 令和4年4月から「1年以上」の要件は撤廃されています。 Bは正しい。支給申請は本人が郵送で行うこともできます。 Cは正しい。産前休業に入れば育児休業給付金は受けられなくなります。 Eは正しい。賃金が「休業開始時賃金日額×支給日数」の80%以上なら支給されません。 ▶ テキスト: 雇用保険法「育児休業給付」
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