平成29年度 第8問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 労働保険料の還付等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア 事業主が、納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額(イにおいて「超過額」という。)の還付を請求したときは、国税通則法の例にはよらず、還付加算金は支払われない。 イ 事業主による超過額の還付の請求がない場合であって、当該事業主から徴収すべき次の保険年度の概算保険料その他未納の労働保険料等があるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該超過額を当該概算保険料等に充当することができるが、この場合、当該事業主による充当についての承認及び当該事業主への充当後の通知は要しない。 ウ 都道府県労働局歳入徴収官により認定決定された概算保険料の額及び確定保険料の額の通知は、納入告知書によって行われる。 エ 有期事業(一括有期事業を除く。)について、事業主が確定保険料として申告すべき労働保険料の額は、特別加入者がいない事業においては一般保険料の額となり、特別加入者がいる事業においては第1種又は第3種特別加入者がいることから、これらの者に係る特別加入保険料の額を一般保険料の額に加算した額となる。 オ 平成29年4月1日から2年間の有期事業(一括有期事業を除く。)の場合、概算保険料として納付すべき一般保険料の額は、各保険年度ごとに算定し、当該各保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額の合計額に当該事業の一般保険料率を乗じて得た額となる。この場合、平成30年度の賃金総額の見込額については、平成29年度の賃金総額を使用することができる。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
正答はD(徴収法からの出題)。誤っているのはイ・ウ・エ・オの四つです。 アは正しい。労働保険料の還付には国税通則法の還付加算金の規定が及ばず、還付加算金は付きません。 イは誤り。充当に事業主の承認は要りませんが、充当したときはその旨を事業主に通知します。 ウは誤り。納入告知書によるのは確定保険料・印紙保険料・特例納付保険料の認定決定で、概算保険料の認定決定(法15条3項)の通知は納入告知書によりません(事業主が納付書で納付します)。両方をまとめて納入告知書とは言えません。 エは誤り。海外派遣者の特別加入(第3種)は継続事業の事業主が申請するもので、有期事業には第3種特別加入者がいません。 オは誤り。有期事業の概算保険料は、事業の全期間の賃金総額の見込額に保険料率を乗じて一括して算定します。各保険年度ごとに算定するものではありません。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「年度更新と概算保険料の申告・納付」「特別加入保険料」
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