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雇用保険法令和2年度第6問

令和2年度 第6問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 雇用保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A公共職業安定所長は、傷病手当の支給を受けようとする者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
B公共職業安定所長は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類の検査をさせることができる。
C失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び雇用保険法第10条の4に規定する不正受給による失業等給付の返還命令又は納付命令により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、この権利を行使することができることを知った時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。正解
D失業等給付に関する処分について審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
E雇用保険法第9条に規定する確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。

解説

正答はC。失業等給付の支給・返還を受ける権利や不正受給の徴収権の時効は、「これらを行使することができる時から」2年です。「知った時から」ではありません。 Aは正しい。傷病手当の請求者には、指定する医師の診断を受けるよう命じることができます。 Bは正しい。事業所への立入検査の権限があります。 Dは正しい。3か月経過しても決定がないときは、棄却されたものとみなして再審査請求できます。 Eは正しい。確認の処分が確定した後は、それを失業等給付の処分への不服の理由にできません。 ▶ テキスト: 雇用保険法「不服申立て・時効・罰則」

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