雇用保険法令和3年度第4問
令和3年度 第4問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 特定理由離職者と特定受給資格者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことにより事業所が廃止されたため離職した者は、特定受給資格者に該当する。
Bいわゆる登録型派遣労働者については、派遣就業に係る雇用契約が終了し、雇用契約の更新・延長についての合意形成がないが、派遣労働者が引き続き当該派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望していたにもかかわらず、派遣元事業主から当該雇用契約期間の満了日までに派遣就業を指示されなかったことにより離職した者は、特定理由離職者に該当する。正解
C常時介護を必要とする親族と同居する労働者が、概ね往復5時間以上を要する遠隔地に転勤を命じられたことにより離職した場合、当該転勤は労働者にとって通常甘受すべき不利益であるから、特定受給資格者に該当しない。
D労働組合の除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、当該組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合には、事業主に対し自己の責めに帰すべき重大な理由がないとしても、特定受給資格者に該当しない。
E子弟の教育のために退職した者は、特定理由離職者に該当する。
解説
正答はB。登録型派遣労働者が、契約期間満了後に同一の派遣元事業主から次の派遣就業の指示を受けられなかった場合は、特定理由離職者(労働契約の更新を希望したが更新について合意が成立しなかった者)に当たります。 Aは誤り。事業の期間があらかじめ予定されていて、その期間の終了により事業所が廃止された場合は、特定受給資格者の「事業所の廃止」に該当しません。 設問Aは「特定受給資格者に該当する」としている点が誤りです。 Cは誤り。常時介護を必要とする親族と別居せざるを得ない遠隔地への転勤は、「通勤不可能または困難となったことにより離職した者」として特定受給資格者になります。 Dは誤り。労働組合からの除名に伴うユニオン・ショップ協定による解雇は、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇には当たらず、特定受給資格者になります。 Eは誤り。子弟の教育のための退職は正当な理由のある自己都合退職とは扱われず、特定理由離職者になりません。 ▶ テキスト: 雇用保険法「所定給付日数と特定受給資格者」
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