社労士になる子ちゃん
雇用保険法令和3年度第5問

令和3年度 第5問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 短期雇用特例被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。
B特例一時金の支給を受けることができる期限内において、短期雇用特例被保険者が疾病又は負傷により職業に就くことができない期間がある場合には、当該特例一時金の支給を受けることができる特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して3か月を上限として受給期限が延長される。正解
C特例一時金は、特例受給資格者が当該特例一時金に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。
D短期雇用特例被保険者が、同一暦月においてA事業所において賃金支払の基礎となった日数が11日以上で離職し、直ちにB事業所に就職して、B事業所においてもその月に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある場合、被保険者期間は1か月として計算される。
E特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が40日以上2年以内のものに限る。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り求職者給付が支給される。

解説

正答はB。特例一時金の受給期限は「離職の日の翌日から起算して6か月」で、基本手当の受給期間のような延長の制度はありません。 → 設問Bはこの延長があるかのように書いているため誤りです。 A・C〜Eは正しい。短期雇用特例被保険者は、①離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば特例受給資格を得る、②特例一時金の額は基本手当日額の30日分(当分の間40日分)、③受給期限内に所定の日数分の基本手当を受けられる公共職業訓練等を受ける場合は特例一時金ではなく求職者給付が支給される、といった特徴があります。 ▶ テキスト: 雇用保険法「高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金」

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