社労士になる子ちゃん
雇用保険法令和3年度第8問

令和3年度 第8問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 特例納付保険料の納付等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A雇用保険の被保険者となる労働者を雇い入れ、労働者の賃金から雇用保険料負担額を控除していたにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項の届出を行っていなかった事業主は、納付する義務を履行していない一般保険料のうち徴収する権利が時効によって既に消滅しているものについても、特例納付保険料として納付する義務を負う。
B特例納付保険料の納付額は、労働保険徴収法第26条第1項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した特例納付保険料の基本額に、当該特例納付保険料の基本額に100分の10を乗じて得た同法第21条第1項の追徴金の額を加算して求めるものとされている。
C政府は、事業主から、特例納付保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
D労働保険徴収法第26条第2項の規定により厚生労働大臣から特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主が、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対して書面により申し出た場合、同法第27条の督促及び滞納処分の規定並びに同法第28条の延滞金の規定の適用を受ける。正解
E所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険徴収法第26条第4項の規定に基づき、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項並びに納期限を通知しなければならない。

解説

正答はD(徴収法からの出題)。特例納付保険料の納付の申出をすると、その保険料には督促・滞納処分・延滞金の規定が適用されます。 Aは誤り。特例納付保険料は、政府の勧奨を受けた事業主が「申し出た場合」に納付するもので、納付義務が当然に生じるわけではありません。 Bは誤り。特例納付保険料の額は、基本額に、その基本額の100分の10に相当する額を加算した額です。この加算分は追徴金ではありません。 Cは誤り。特例納付保険料は口座振替による納付の対象になりません。 Eは誤り。政府が通知するのは特例納付保険料の額であって、労働保険料の増加額ではありません(納期限が通知を発する日から起算して30日を経過した日である点は正しい記述です)。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「特例納付保険料」

この問題を実際に解いてみる

プレミアム会員は年度別・科目別演習が無制限

演習を始める