雇用保険法令和4年度第3問
令和4年度 第3問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 被保険者の届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第54回(令和4年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の1の事業所から他の事業所に転勤させた場合、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあっても、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。
B事業主は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する所定の資格取得届を、年金事務所を経由して提出することができる。
C事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格喪失届に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。正解
D事業年度開始の時における資本金の額が1億円を超える法人は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、資格取得届に記載すべき事項を、電気通信回線の故障、災害その他の理由がない限り電子情報処理組織を使用して提出するものとされている。
E事業主は、59歳以上の労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなるとき、当該労働者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも資格喪失届を提出する際に雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。
解説
誤っているものを選ぶ問題で、正答はC。雇用保険の資格喪失届は、その事実があった日の翌日から起算して10日以内に提出します。翌月10日までではありません。翌月10日は社会保険(健保・厚年)ではなく、こちらは雇用保険なので10日以内です。 Aは正しい。転勤届は、同じ公共職業安定所の管轄内であっても事実のあった日の翌日から起算して10日以内に提出します。 Bは正しい。資格取得届は年金事務所を経由して提出できます。 Dは正しい。資本金1億円超の特定法人は電子申請が義務づけられています。 Eは正しい。59歳以上の者については、本人が離職票を希望しなくても離職証明書を添えなければなりません。高年齢雇用継続給付の判定に賃金の記録が要るからです。 ▶ テキスト: 雇用保険法「事業主の届出と資格の確認」
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