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雇用保険法令和4年度第4問

令和4年度 第4問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 次の①から④の過程を経た者の④の離職時における基本手当の所定給付日数として正しいものはどれか。 ① 29歳0月で適用事業所に雇用され、初めて一般被保険者となった。 ② 31歳から32歳まで育児休業給付金の支給に係る休業を11か月間取得した。 ③ 33歳から34歳まで再び育児休業給付金の支給に係る休業を12か月間取得した。 ④ 当該事業所が破産手続を開始し、それに伴い35歳1月で離職した。 一般の受給資格者の所定給付日数 算定基礎期間 10年未満 10年以上20年未満 20年以上 区分 一般の受給資格者 90日 120日 150日 特定受給資格者の所定給付日数 算定基礎期間 1年以上 5年以上 10年以上 1年未満 20年以上 年齢 5年未満 10年未満 20年未満 30歳未満 90日 120日 180日 ― 30歳以上35歳未満 120日 210日 240日 180日 35歳以上45歳未満 90日 150日 240日 270日45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日 (出典)第54回(令和4年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A90日
B120日
C150日正解
D180日
E210日

解説

正答はC(150日)。まず算定基礎期間を出します。29歳0月から35歳1月までで6年1月ですが、育児休業給付金の支給に係る休業の11か月と12か月、合わせて1年11月を差し引くので4年2月になります。 離職理由は事業所の破産手続開始に伴うものなので特定受給資格者です。離職時の年齢は35歳1月なので35歳以上45歳未満の区分、算定基礎期間は1年以上5年未満。表を引くと150日になります。 育休期間を算定基礎期間から抜くのを忘れると5年以上の区分に入ってしまい、180日を選んでしまいます。そこが分かれ目です。 ▶ テキスト: 雇用保険法「所定給付日数と特定受給資格者」

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