社労士になる子ちゃん
雇用保険法令和4年度第5問

令和4年度 第5問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第54回(令和4年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A60歳に達した被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)であって、57歳から59歳まで連続して20か月間基本手当等を受けずに被保険者でなかったものが、当該期間を含まない過去の被保険者期間が通算して5年以上であるときは、他の要件を満たす限り、60歳に達した日の属する月から高年齢雇用継続基本給付金が支給される。
B支給対象期間の暦月の初日から末日までの間に引き続いて介護休業給付の支給対象となる休業を取得した場合、他の要件を満たす限り当該月に係る高年齢雇用継続基本給付金を受けることができる。
C高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合、その者の意思にかかわらず高年齢再就職給付金が支給され、再就職手当が支給停止となる。
D高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受けずに8か月で雇用され被保険者資格を再取得したときは、新たに取得した被保険者資格に係る高年齢雇用継続基本給付金を受けることができない。
E高年齢再就職給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受け、その支給残日数が80日であった場合、その後被保険者資格の再取得があったとしても高年齢再就職給付金は支給されない。正解

解説

正答はE。高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数が100日以上ある場合に支給されます。残日数が80日では支給されません。 Aは誤り。60歳到達時に被保険者であった期間が通算5年以上必要ですが、離職から次の資格取得までが1年を超えると前の期間は通算されません。20か月の空白があるので、それより前の期間は算入されません。 Bは誤り。介護休業給付の支給対象となる休業をした月については高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。 Cは誤り。高年齢再就職給付金と再就職手当は、本人がどちらかを選択します。自動的に一方が優先されるのではありません。 Dは誤り。8か月なら1年以内なので被保険者であった期間が通算され、新たな資格でも高年齢雇用継続基本給付金を受けられます。 ▶ テキスト: 雇用保険法「高年齢雇用継続給付」「再就職手当と常用就職支度手当」

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