社労士になる子ちゃん
雇用保険法令和4年度第7問

令和4年度 第7問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 雇用保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第54回(令和4年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A雇用保険法では、疾病又は負傷のため公共職業安定所に出頭することができなかった期間が15日未満である受給資格者が失業の認定を受けようとする場合、行政庁が指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、受給資格者が正当な理由なくこれを拒むとき、当該行為について懲役刑又は罰金刑による罰則を設けている。正解
B偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合に政府が納付をすべきことを命じた金額を徴収する権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅する。
C厚生労働大臣は、基本手当の受給資格者について給付制限の対象とする「正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合」に該当するかどうかの認定をするための基準を定めようとするときは、あらかじめ労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
D行政庁は、関係行政機関又は公私の団体に対して雇用保険法の施行に関して必要な資料の提供その他の協力を求めることができ、協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。
E事業主は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)のうち被保険者に関する書類を4年間保管しなければならない。

解説

誤っているものを選ぶ問題で、正答はA。受給資格者が医師の診断命令を拒んだ場合に拘禁刑や罰金を科す規定はありません。この場合は給付の面で不利益を受けるだけです。 Bは正しい。不正受給に対する納付命令の徴収権は2年で時効消滅します。 Cは正しい。給付制限の認定基準を定めるときは労働政策審議会の意見を聴きます。 Dは正しい。関係行政機関等は、協力を求められたらできるだけ応じなければなりません。 Eは正しい。被保険者に関する書類の保管期間は4年間です。徴収法関係の書類が3年間であるのと対比して覚えてください。 ▶ テキスト: 雇用保険法「不服申立て・時効・罰則」

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