雇用保険法令和5年度第2問
令和5年度 第2問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 失業の認定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A基本手当に係る失業の認定日において、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間の日数が14日未満となる場合、求職活動を行った実績が1回以上確認できた場合には、当該期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について、失業の認定が行われる。正解
B許可・届出のある民間職業紹介機関へ登録し、同日に職業相談、職業紹介等を受けなかったが求人情報を閲覧した場合、求職活動実績に該当する。
C失業の認定日が就職日の前日である場合、当該認定日において就労していない限り、前回の認定日から当該認定日の翌日までの期間について失業の認定をすることができる。
D求職活動実績の確認のためには、所定の失業認定申告書に記載された受給資格者の自己申告のほか、求職活動に利用した機関や応募先事業所の確認印がある証明書が必要である。
E受給資格者が被保険者とならないような登録型派遣就業を行った場合、当該派遣就業に係る雇用契約期間につき失業の認定が行われる。
解説
正答はA。認定対象期間が14日未満になる場合は、求職活動実績が1回以上あれば失業の認定が行われます。通常は原則2回以上の実績が必要ですが、期間が短いときは1回に緩められます。 Bは誤り。民間職業紹介機関に登録しただけ、あるいは求人情報を閲覧しただけでは求職活動実績になりません。相談や紹介、応募といった具体的な行動が要ります。 Cは誤り。認定日が就職日の前日である場合に認定できるのは、その認定日までの期間です。翌日は就職日なので失業していません。 Dは誤り。失業認定申告書の自己申告で足り、確認印のある証明書まで求められてはいません。 Eは誤り。失業の認定は日ごとに行うもので、雇用契約期間をひとまとめにして行うものではありません。 ▶ テキスト: 雇用保険法「求職の申込みと失業の認定」
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