雇用保険法令和5年度第8問
令和5年度 第8問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A不動産業を継続して営んできた事業主が令和5年7月10日までに確定保険料申告書を提出しなかった場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知するとともに労働保険徴収法第27条に基づく督促が行われる。
B小売業を継続して営んできた事業主が令和4年10月31日限りで事業を廃止した場合、確定保険料申告書を同年12月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに提出しなければならない。
C令和4年6月1日に労働保険の保険関係が成立し、継続して交通運輸事業を営んできた事業主は、概算保険料の申告及び納付手続と確定保険料の申告及び納付手続とを令和5年度の保険年度において同一の用紙により一括して行うことができる。正解
D令和4年4月1日に労働保険の保険関係が成立して以降金融業を継続して営んでおり、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主は、令和5年度の保険年度の納付すべき概算保険料の額が10万円であるとき、その延納の申請を行うことはできない。
E令和4年5月1日から令和6年2月28日までの期間で道路工事を行う事業について、事業主が納付すべき概算保険料の額が120万円であったとき、延納の申請により第1期に納付すべき概算保険料の額は24万円とされる。
解説
徴収法からの出題です。正答はC。継続事業では、毎年度の年度更新で前年度の確定保険料の申告・納付と当年度の概算保険料の申告・納付を同一の用紙で一括して行います。 Aは誤り。確定保険料申告書が出されないときは歳入徴収官が認定決定して通知しますが、督促はその納期限までに納付されなかったときに行うものです。通知と同時に督促が行われるわけではありません。 Bは誤り。事業を廃止した場合の確定保険料申告書の期限は、廃止の日の翌日から起算して50日以内です。10月31日廃止なら12月20日までで、12月10日ではありません。 Dは誤り。労働保険事務組合に委託している事業主は、概算保険料の額にかかわらず延納できます。額の要件が外れるのが委託の利点の一つです。 Eは誤り。この有期事業は令和4年5月1日から令和6年2月28日までで、延納の期は5月1日〜7月31日を第1期として全部で6期になります。概算保険料120万円を6で割ると1期あたり20万円です。24万円にはなりません。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「年度更新と概算保険料の申告・納付」「概算保険料の延納」
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