雇用保険法令和6年度第4問
令和6年度 第4問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 雇用保険の資格喪失に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A事業主は、その雇用する労働者が離職した場合、当該労働者が離職の日において59歳未満であり、雇用保険被保険者離職票(以下本問において「離職票」という。)の交付を希望しないときは、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して雇用保険被保険者離職証明書(以下本問において「離職証明書」という。)を添えずに雇用保険被保険者資格喪失届を提出することができる。
B基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合、管轄公共職業安定所に対し離職票及び離職の理由を証明することができる書類を提出しなければならない。
C雇用する労働者が退職勧奨に応じたことで離職したことにより被保険者でなくなった場合、事業主は、離職証明書及び当該退職勧奨により離職したことを証明する書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。正解
D基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)であって就職状態にあるものが管轄公共職業安定所に対して離職票を提出した場合、当該就職状態が継続することにより基本手当の受給資格が認められなかったことについて不服があるときは、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。
E公共職業安定所長は、離職票を提出した者が雇用保険法第13条第1項所定の被保険者期間の要件を満たさないと認めたときは、離職票にその旨を記載して返付しなければならない。
解説
誤っているものを選ぶ問題で、正答はC。資格喪失届に添えるのは離職証明書であって、退職勧奨による離職を証明する書類まで求められてはいません。離職理由は離職証明書の記載と、必要に応じた公共職業安定所の確認で判断されます。 Aは正しい。離職の日に59歳未満で、本人が離職票の交付を希望しないときは、離職証明書を添えずに資格喪失届を出せます。59歳以上のときは本人の希望にかかわらず離職証明書が必要です。この年齢の線引きが繰り返し問われます。 Bは正しい。離職理由に異議があるときは、離職票と理由を証明できる書類を提出します。 Dは正しい。受給資格が認められなかったことに不服があるときは、雇用保険審査官へ審査請求ができます。 Eは正しい。被保険者期間の要件を満たさないと認めたときは、公共職業安定所長はその旨を離職票に記載して返付します。 ▶ テキスト: 雇用保険法「事業主の届出と資格の確認」「不服申立て・時効・罰則」
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