雇用保険法令和6年度第6問
令和6年度 第6問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 雇用保険の高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる賃金日額の最低限度額(その額が同法第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)の100分の80に相当する額を超えないとき、当該支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。正解
B就業促進手当(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものに限る。)を受けたときは、当該就業促進手当に加えて同一の就職につき高年齢再就職給付金を受けることができる。
C高年齢再就職給付金の受給資格者に対して再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の85に相当する額未満であるとき、当該受給資格者に対して支給される高年齢再就職給付金の額は、支給対象月に支払われた賃金の額の100分の15となる。
D厚生労働大臣が雇用保険法第61条第1項第2号に定める支給限度額を同法第61条第7項により変更したため高年齢雇用継続基本給付金を受給している者の支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額以上となった場合、変更後の支給限度額は当該変更から3か月間、変更前の支給限度額の額とみなされる。
E育児休業給付金の支給を受けて休業をした者は、当該育児休業給付金の支給を受けることができる休業をした月について、他の要件を満たす限り高年齢雇用継続基本給付金が支給される。
解説
正答はA。算定された高年齢雇用継続基本給付金の額が、賃金日額の最低限度額の100分の80に相当する額を超えないときは、その支給対象月について支給されません。少額すぎる支給を切る規定です。 Bは誤り。支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あって再就職手当を受けたときは、同一の就職について高年齢再就職給付金を受けることはできません。どちらか一方を選びます。 Cは誤り。給付率が賃金額の100分の15になるのは、賃金が「みなし賃金日額に30を乗じた額の100分の61未満」のときです。設問の100分の85は別の数字に差し替えたものです。なお令和7年4月1日以降は、この基準が100分の64未満、給付率の上限が100分の10に引き下げられているので、今から学ぶ人は新しい数字も併せて押さえてください。 Dは誤り。支給限度額が変更されたときは変更後の額がそのまま適用されます。3か月間は変更前の額とみなす、という経過措置はありません。 Eは誤り。育児休業給付金の支給を受けることができる休業をした月については、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。ここもD(問3)と同じく給付の重複を避ける発想です。 ▶ テキスト: 雇用保険法「高年齢雇用継続給付」
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