社労士になる子ちゃん
雇用保険法令和7年度第2問

令和7年度 第2問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 雇用保険適用事業所に係る届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 なお、本問における事業主は、労働保険事務組合に雇用保険事務を委託しない者である。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A事業の種類を変更した事業所の事業主は、その変更があった事項及び変更の年月日を記載した届書を、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。
B会社の合併を理由として事業所を廃止する事業主は、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対し、当該事業所の合併に係る契約書等必要な書類を添付して事業所廃止届を提出しなければならない。
C製造販売の事業を行う事業所から製造部門が分離され、それぞれ独立した事業所となって事業所が2つに分割された場合、分割された事業所のうち従たる事業所について、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に、事業所の設置を届け出なければならない。
D事業主が行わなければならない事項を行わせる代理人を選任していた事業主が、当該事業所を廃止したことに伴い当該代理人を解任したときは、当該廃止した事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して雇用保険代理人解任届を提出しなければならない。正解
E事業主は、雇用保険事業所非該当承認を受けていた施設が事業拡大により一の事業所と認められるに至った場合、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に事業所設置届を提出しなければならない。

解説

誤っているものを選ぶ問題で、正答はD。事業所の廃止に伴って代理人を解任した場合は、事業所廃止届を出せば足り、代理人解任届まで提出する必要はありません。事業所そのものがなくなる以上、その代理権も当然に消えるからです。 Aは正しい。事業の種類の変更など事業所の内容に変更があったときは、変更のあった日の翌日から起算して10日以内に届け出ます。 Bは正しい。合併を理由に事業所を廃止するときは、契約書等を添えて事業所廃止届を提出します。 Cは正しい。事業所が2つに分割されたときは、従たる事業所について新たに事業所設置届を出します。 Eは正しい。非該当承認を受けていた施設が事業拡大で一の事業所と認められるに至れば、事業所設置届を提出します。 ▶ テキスト: 雇用保険法「事業主の届出と資格の確認」

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