雇用保険法令和7年度第3問
令和7年度 第3問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 教育訓練給付金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A一般教育訓練を受け、修了した者に支給される教育訓練給付金の額は、20万円を上限とする。
B特定一般教育訓練を受け、修了した一般被保険者が、当該訓練の受講料と別に支出した検定試験の受験料は、特定一般教育訓練給付金の支給対象である教育訓練経費に含まれない。正解
C雇用保険法第60条の2に規定する支給要件期間が3年以上である者であって、離職後1年以内に特定一般教育訓練の受講を開始し、修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、一般被保険者として当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用された者は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額に100分の80を乗じて得た額の教育訓練給付金を受給することができる。
D専門実践教育訓練を開始した日前において高年齢被保険者の資格を喪失した者は、教育訓練給付金を受給することができない。
E基本手当を受給している期間であっても、他の要件を満たす限り教育訓練支援給付金を受給することができる。
解説
正答はB。教育訓練経費に含まれるのは入学料と受講料で、受講料とは別に払った検定試験の受験料は含まれません。 Aは誤り。一般教育訓練給付金の上限は10万円です。20万円ではありません。 Cは誤り。特定一般教育訓練給付金の給付率は受講費用の40%で、資格を取得して就職した場合の上乗せを加えても50%です。80%にはなりません。80%が出てくるのは専門実践教育訓練の上限で、そちらと混ぜてくる枝です。 Dは誤り。高年齢被保険者であった者も、資格喪失日から1年以内に受講を開始すれば教育訓練給付金を受けられます。 Eは誤り。教育訓練支援給付金は基本手当を受給していない期間について支給されるものです。基本手当と同時には受けられません。 ▶ テキスト: 雇用保険法「教育訓練給付金の3類型」「教育訓練支援給付金と教育訓練休暇給付金」
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