社労士になる子ちゃん
雇用保険法令和7年度第4問

令和7年度 第4問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 次の①から⑤の過程を経た者の⑤の離職時における基本手当に係る受給期間の限度として正しいものはどれか。 なお、当該者は適用事業所X及び適用事業所Yでその他欠勤・休職がなかったものとする。 ① 20歳0月で適用事業所Xに雇用され、初めて一般被保険者となった。 ② 育児休業給付金の支給に係る休業を31歳0月から12月間取得し、更に34歳0月から12月間取得し、その後職場復帰した。 ③ 39歳0月で適用事業所Xを離職した。 ④ 失業等給付を受給せず39歳2月で一般被保険者として適用事業所Yに雇用された。 ⑤ 適用事業所Yの移転により、通勤することが困難になったため45歳8月で離職した。なお、適用事業所Yの離職時、その者は雇用保険法第22条第2項が定める就職が困難な者でなく、職業に就くことができる状態にあった。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A1年
B1年と30日正解
C1年と60日
D4年
E4年と30日

解説

正答はB(1年と30日)。受給期間は原則1年ですが、所定給付日数が330日の人は1年に30日を加えた期間になります。 まず算定基礎期間を出します。X社は20歳0月から39歳0月までの19年ですが、育児休業給付金の支給に係る休業の期間は算定基礎期間から除かれるので、12か月の休業を2回、合わせて2年を差し引いて17年。X社を離職してから2か月でY社に入っており、その間に失業等給付を受けていないので通算され、Y社の39歳2月から45歳8月までの6年6か月が加わって23年6か月になります。 次に区分です。Y社の離職理由は事業所の移転による通勤困難なので特定受給資格者に当たります。離職時の年齢は45歳8月で45歳以上60歳未満、算定基礎期間は20年以上。この組み合わせの所定給付日数は330日で、所定給付日数が330日の受給資格者の受給期間は1年+30日です。 D(4年)とE(4年と30日)は、在職中の育児休業を受給期間の延長事由と勘違いすると選んでしまう枝です。育休は算定基礎期間から抜く話であって、受給期間を延ばす話ではありません。 ▶ テキスト: 雇用保険法「所定給付日数と特定受給資格者」「受給期間とその延長」

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