雇用保険法令和7年度第5問
令和7年度 第5問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 定年退職者等の基本手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A60歳の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により65歳まで引き続き雇用されることとなった場合に、63歳の更新時に更新を希望せずに退職したときは、受給期間の延長が認められない。正解
B船員であった被保険者が、労働協約、就業規則等により制度的に勤務延長又は再雇用制度が設けられていない事業所を55歳の定年により離職した場合、当該離職により受給資格を取得したときは、受給期間の延長が認められない。
C定年退職者が離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合の受給期間延長の申出は、やむを得ない理由がない限り、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない。
D定年退職者等の受給期間の延長を5か月認められた者が、当該5か月の延長期間内に負傷により職業に就くことができない期間が連続して90日間ある場合、当該負傷により職業に就くことができない期間に係る受給期間は延長されない。
E受給期間の延長の措置を受けようとする者は、当該延長の申出を郵送により行うことができず、当該者が管轄公共職業安定所に出頭し当該延長を申し出なければならない。
解説
正答はA。定年退職者等の受給期間の延長は、定年に達したことなどにより離職した人のための仕組みです。定年後の再雇用制度で65歳まで働けることになっていたのに、63歳の更新時に自分の意思で更新を希望せず辞めた場合は、定年による離職とはいえないので延長は認められません。 Bは誤り。船員は定年年齢が一般に低いため、55歳の定年による離職でも受給期間の延長が認められます。 Cは誤り。延長の申出は、離職の日の翌日から起算して2か月以内です。1か月ではありません。 Dは誤り。延長期間の中で負傷等により引き続き30日以上職業に就けない期間があれば、その分さらに受給期間が延長されます。定年による延長と傷病による延長は別々に働きます。 Eは誤り。延長の申出は郵送でもできます。出頭しなければならないという決まりはありません。 ▶ テキスト: 雇用保険法「受給期間とその延長」
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