社労士になる子ちゃん
雇用保険法令和7年度第7問

令和7年度 第7問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 解雇の効力について争いがある場合の基本手当に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A離職を認めず解雇の効力について争っているものの基本手当を受給している受給資格者が、事業所との間で雇用関係は継続するがその間賃金は支払わない旨の裁判上の和解が成立したときは、当該賃金を支払わないとされた間に支給を受けた基本手当を返還しないことができる。正解
B基本手当を受給している者に対し賃金支払いの仮処分命令により解雇時に遡及して賃金が支払われた場合、当該者は支給を受けた基本手当を返還しなければならない。
C解雇の効力について係争中に事業所が廃止となり、解雇無効の判決が確定しても原状回復の実現が不可能と認められる場合には、判決に先立って行われた資格喪失の確認処分は取り消されない。
DX社を解雇された基本手当の受給資格者が、X社における解雇の効力について係争中に適用事業所であるY社に就職し一般被保険者の資格を取得した。その後、X社に係る解雇無効の判決が確定し、Y社就職中の収入を控除してX社の賃金が支払われた。この場合、Y社就職中の収入の額がX社から支払われた賃金の額以上である期間については、当該者の希望により、いずれか一方の事業主との雇用関係について被保険者資格を取得する。
E労働者が事業主の行った解雇について労働組合法第7条に違反するから無効であると主張し、当該労働者が加入する労働組合が労働委員会に対して不当労働行為の申立てをしその効力を争っている場合においては、救済命令が確定するまでは、他の要件を満たす限り当該労働者は基本手当の支給を受けることができる。

解説

誤っているものを選ぶ問題で、正答はA。裁判上の和解で雇用関係が継続すると確定した以上、その期間は被保険者であったことになり、失業していたとはいえません。賃金が支払われないとされていても、受給した基本手当は返還しなければなりません。 Bは正しい。仮処分命令で解雇時に遡って賃金が支払われた場合も、受給した基本手当は返還します。AもBも「雇用関係が続いていたことになれば返す」という同じ筋です。 Cは正しい。係争中に事業所が廃止され、解雇無効の判決が確定しても原状回復が不可能なときは、資格喪失の確認処分は取り消されません。 Dは正しい。二重に被保険者資格が生じ得る期間について、Y社での収入がX社から支払われた賃金以上であるときは、本人の希望によりいずれか一方の雇用関係で資格を取得します。 Eは正しい。不当労働行為の救済申立てで争っている場合でも、救済命令が確定するまでは、他の要件を満たす限り基本手当を受けられます。 ▶ テキスト: 雇用保険法「事業主の届出と資格の確認」「求職の申込みと失業の認定」

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