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雇用保険法令和7年度第8問

令和7年度 第8問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A継続事業を営む事業主が、当該事業に係る労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合、令和6年11月1日に保険関係が成立した事業について当該保険年度の概算保険料を延納することができる。
B令和7年8月1日に保険関係が成立した一括有期事業について、納付すべき当該保険年度の概算保険料の額が50万円のとき、事業主は当該概算保険料を延納することができない。
C一般保険料の算定基礎となる賃金総額の見込額を500万円として算定し納期限までに概算保険料を納付した後、賃金総額の見込額が1,200万円に増加し、増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料との差額が122,500円であるとき、事業主はその差額を所定の期限までに納付書を添えて納付しなければならない。
D事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったため、政府が納付すべき概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に対して令和7年8月20日に通知を発した場合、当該事業主の未納額の納期限は同年9月19日となる。
E政府が保険年度の中途で保険料率の改定を行い、雇用保険率が引き上げられた場合、事業主が既に概算保険料の延納を認められているとき、当該事業主は所轄都道府県労働局歳入徴収官が発する追加徴収の通知により指定された納期限までに延納の申請をすることで追加徴収される概算保険料についても延納することができ、その最初の期分の追加徴収される概算保険料の納期限は、当該通知を発した日が令和7年10月20日であった場合、同年11月19日となる。正解

解説

徴収法からの出題です。正答はE。保険年度の中途で保険料率が引き上げられて追加徴収が行われる場合、既に延納が認められている事業主は、通知で指定された納期限までに申請すれば追加徴収分も延納できます。最初の期分の納期限は通知を発する日から起算して30日を経過した日なので、10月20日に発したなら11月19日です。 Aは誤り。継続事業で保険年度の10月1日以降に保険関係が成立した場合は延納できません。残りの期間が短く、分ける意味がないからです。労働保険事務組合に委託していても同じです。 Bは誤り。一括有期事業は継続事業とみなされて延納できます。額の要件は、一括有期事業が労災保険の保険関係のみ成立する事業なので20万円以上です(40万円は労災・雇用の双方が成立している事業の基準)。本問は50万円なのでいずれにせよ延納できます。8月1日成立で50万円ですから延納できます。 Cは誤り。増加概算保険料の納付が必要になるのは、賃金総額の見込額が当初の2倍を超え、かつ差額が13万円以上のときです。2倍超という条件は満たしますが、差額が122,500円で13万円に届かないので納付は要りません。 Dは誤り。概算保険料の認定決定を受けたときの納期限は、通知を受けた日から15日以内です。「通知を発する日から起算して30日を経過した日」は追徴金の納期限で、そちらの数字を持ち込んだ枝です。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「概算保険料の延納」「概算保険料の認定決定・増加概算・追加徴収」

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