令和7年度 第8問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
徴収法からの出題です。正答はE。保険年度の中途で保険料率が引き上げられて追加徴収が行われる場合、既に延納が認められている事業主は、通知で指定された納期限までに申請すれば追加徴収分も延納できます。最初の期分の納期限は通知を発する日から起算して30日を経過した日なので、10月20日に発したなら11月19日です。 Aは誤り。継続事業で保険年度の10月1日以降に保険関係が成立した場合は延納できません。残りの期間が短く、分ける意味がないからです。労働保険事務組合に委託していても同じです。 Bは誤り。一括有期事業は継続事業とみなされて延納できます。額の要件は、一括有期事業が労災保険の保険関係のみ成立する事業なので20万円以上です(40万円は労災・雇用の双方が成立している事業の基準)。本問は50万円なのでいずれにせよ延納できます。8月1日成立で50万円ですから延納できます。 Cは誤り。増加概算保険料の納付が必要になるのは、賃金総額の見込額が当初の2倍を超え、かつ差額が13万円以上のときです。2倍超という条件は満たしますが、差額が122,500円で13万円に届かないので納付は要りません。 Dは誤り。概算保険料の認定決定を受けたときの納期限は、通知を受けた日から15日以内です。「通知を発する日から起算して30日を経過した日」は追徴金の納期限で、そちらの数字を持ち込んだ枝です。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「概算保険料の延納」「概算保険料の認定決定・増加概算・追加徴収」
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