社労士になる子ちゃん
労働者災害補償保険法平成27年度第8問

平成27年度 第8問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 農業の事業の労災保険の加入に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 なお、本問において、「農業の事業」とは、畜産及び養蚕の事業を含むが、特定の危険有害作業を主として行う事業であって常時労働者を使用するもの並びに特定農業機械作業従事者及び一定の危険又は有害な作業を行う一定規模以上の農業の個人事業主等が特別加入した場合における当該事業を除くものをいう。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A農業の事業で、労働者を常時4人使用する民間の個人事業主は、使用する労働者2名の同意があるときには、労災保険の任意加入の申請をしなければならない。
B農業の事業で、民間の個人事業主が労災保険の任意加入の申請を行うためには、任意加入申請書に労働者の同意を得たことを証明する書類を添付して、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
C農業の事業で、民間の個人事業主が労災保険の任意加入の申請を行った場合、所轄都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。
D農業の事業で、労災保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が当該事業を廃止した場合には、当該労災保険暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅の申請をすることにより、所轄都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が消滅する。
E農業の事業で、労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、使用労働者数の増加により労災保険法の適用事業に該当するに至った場合には、その日に、当該事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。正解

解説

正答はE(徴収法からの出題)。暫定任意適用事業が労働者数の増加などで適用事業に該当するに至ったときは、その日に保険関係が成立します。 Aは誤り。任意加入の申請が義務になるのは、労働者の「過半数」が希望したときです。4人中2名では過半数になりません。 Bは誤り。労災保険の任意加入申請に、労働者の同意を証明する書類の添付は必要ありません(雇用保険の任意加入では2分の1以上の同意が必要です)。 Cは誤り。任意加入は認可があった「日」に保険関係が成立します。 Dは誤り。事業を廃止したときは、申請によらず、その翌日に保険関係が消滅します。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「暫定任意適用事業の加入と脱退」

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