社労士になる子ちゃん
労働者災害補償保険法平成28年度第5問

平成28年度 第5問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 業務災害及び通勤災害に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されている。イ 業務に従事している労働者が緊急行為を行ったとき、事業主の命令がある場合には、当該業務に従事している労働者として行うべきものか否かにかかわらず、その行為は業務として取り扱われる。 ウ 業務に従事していない労働者が、使用されている事業の事業場又は作業場等において災害が生じている際に、業務に従事している同僚労働者等とともに、労働契約の本旨に当たる作業を開始した場合には、事業主から特段の命令がないときであっても、当該作業は業務に当たると推定される。 エ 業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合には、その後にその疾病が再発しても、新たな業務上の事由による発病でない限り、業務上の疾病とは認められない。 オ 労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A一つ
B二つ
C三つ正解
D四つ
E五つ

解説

正答はC。正しいのはア・イ・ウの三つです。 アは正しい。業務上の疾病の範囲は労基則別表第1の2によります(第11号に「その他業務に起因することの明らかな疾病」という包括規定が置かれています)。 イは正しい。緊急行為は、事業主の命令がある場合には業務として取り扱われます。 ウは正しい。災害時に同僚とともに本来の作業を始めた場合は、命令がなくても業務と推定されます。 エは誤り。いったん治ゆした業務上の疾病が再発した場合、新たな業務上の事由がなくても「再発」として業務上の疾病と認められます。 オは誤り。逸脱・中断の「間」は通勤になりません。日常生活上必要な行為であれば、合理的経路に復した「後」が通勤に戻るだけです。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「業務上の疾病と過労死・精神障害の認定基準」「通勤災害と通勤の定義」

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