平成28年度 第6問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 遺族補償給付に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で死亡した場合には、その死亡の当時その収入によって生計を維持していた妻は、遺族補償年金を受けることができる。 イ 労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものにあたらないので、遺族補償年金を受けることはできない。ウ 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、自分の伯父の養子となったときは、消滅する。 エ 遺族補償年金の受給権を失権したものは、遺族補償一時金の受給権者になることはない。 オ 労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
正答はB。誤っているのはイとエです。 イは誤り。共働きで同程度の収入があっても、生活費を分担して生計を営んでいるのなら「その収入によって生計を維持していた」に当たり、遺族補償年金を受けられます。 エは誤り。遺族補償年金の受給権を失権した者も、受給できた年金の合計が給付基礎日額の1,000日分に達していなければ遺族補償一時金の受給権者になります。 アは正しい。傷病補償年金の受給者が当該傷病で死亡した場合の妻は遺族補償年金を受けられます。 ウは正しい。伯父は直系血族でも直系姻族でもないので、その養子になれば失権します。 オは正しい。兄弟姉妹は生計維持関係がなくても遺族補償一時金の受給者になり得ます。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「遺族補償給付と転給」
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