労働者災害補償保険法平成28年度第7問
平成28年度 第7問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 特別支給金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A休業特別支給金の支給の申請に際しては、特別給与の総額について事業主の証明を受けたうえで、これを記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
B休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20に相当する額とされる。正解
C傷病特別支給金は、受給権者の申請に基づいて支給決定されることになっているが、当分の間、事務処理の便宜を考慮して、傷病補償年金または傷病年金の支給を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えないこととされている。
D特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。
E障害補償年金前払一時金が支給されたため、障害補償年金が支給停止された場合であっても、障害特別年金は支給される。
解説
正答はB。休業特別支給金の額は、1日につき「休業給付基礎日額」の100分の20です。算定基礎日額(特別給与をもとにした額)ではありません。 → 算定基礎日額を使うのは、障害特別年金・遺族特別年金・傷病特別年金などのボーナス特別支給金です。 Aは正しい。特別給与の総額については事業主の証明が必要です。 Cは正しい。傷病特別支給金等は申請したものとして取り扱われます。 Dは正しい。特別給与を算定基礎とする特別支給金は特別加入者には支給されません。 Eは正しい。前払一時金で年金が支給停止されても、特別年金は支給されます。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「社会復帰促進等事業と特別支給金」
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