労働者災害補償保険法令和2年度第7問
令和2年度 第7問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 労災保険の特別支給金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A労災保険特別支給金支給規則第6条第1項に定める特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間(雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第12条第4項の3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。)の総額とするのが原則であるが、いわゆるスライド率(労災保険法第8条の3第1項第2号の厚生労働大臣が定める率)が適用される場合でも、算定基礎年額が150万円を超えることはない。
B特別支給金の支給の申請は、原則として、関連する保険給付の支給の請求と同時に行うこととなるが、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請については、当分の間、休業特別支給金の支給の申請の際に特別給与の総額についての届出を行っていない者を除き、傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者は、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請を行ったものとして取り扱う。
C第三者の不法行為によって業務上負傷し、その第三者から同一の事由について損害賠償を受けていても、特別支給金は支給申請に基づき支給され、調整されることはない。
D休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているものであることから、その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して5年以内に行うこととされている。正解
E労災保険法による障害補償年金、傷病補償年金、遺族補償年金を受ける者が、同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金、遺族厚生年金等を受けることとなり、労災保険からの支給額が減額される場合でも、障害特別年金、傷病特別年金、遺族特別年金は減額されない。
解説
正答はD。休業特別支給金の申請は、支給の対象となる日の翌日から起算して「2年以内」に行います。5年ではありません。 → 特別支給金の申請期限は、休業=2年、障害・遺族=5年、と保険給付の時効に合わせてあります。 Aは正しい。算定基礎年額には150万円という上限があり、スライド率が働いても超えません。 Bは正しい。傷病特別支給金・傷病特別年金は、原則として申請したものとして扱われます。 Cは正しい。特別支給金は損害の填補ではないので、第三者からの損害賠償と調整されません。 Eは正しい。厚生年金等との併給調整で保険給付が減額されても、特別年金は減額されません。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「社会復帰促進等事業と特別支給金」
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