令和3年度 第5問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 業務上の災害により既に1上肢の手関節の用を廃し第8級の6(給付基礎日額の503日分)と障害等級を認定されていた者が、復帰直後の新たな業務上の災害により同一の上肢の手関節を亡失した場合、現存する障害は第5級の2(当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の184日分)となるが、この場合の障害補償の額は、当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の何日分となるかについての次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
正答はA(163.88日分)。加重障害では、現存する障害の額から、すでにあった障害に対応する額を差し引きます。 現存=第5級(年金。1年につき184日分)、既存=第8級(一時金503日分)。 既存が一時金、現存が年金というように単位が違うときは、一時金の日数を25で割って年金の日数に換算します。 503 ÷ 25 = 20.12日分 184 − 20.12 = 163.88日分 「25」は、障害補償年金差額一時金などでも使われる、年金と一時金を橋渡しする数字です。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「障害補償給付と併合繰上げ」
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