令和3年度 第7問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準(平成9年2月3日付け基発第65号)によれば、⑴上肢等に負担のかかる作業を主とする業務に相当期間従事した後に発症したものであること、⑵発症前に過重な業務に就労したこと、⑶過重な業務への就労と発症までの経過が、医学上妥当なものと認められることのいずれの要件も満たし、医学上療養が必要であると認められる上肢障害は、労働基準法施行規則別表第1の2第3号4又は5に該当する疾病として取り扱うこととされている。この認定要件の運用基準又は認定に当たっての留意事項に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
正答はE。上肢障害は、業務を離れるか作業の改善をすればおおむね3か月程度で症状が軽快し、手術が行われた場合でもおおむね6か月程度の療養で治ゆするとされています。1か月・3か月ではありません。 Aは正しい。「相当期間」は原則6か月程度以上ですが、腱鞘炎等は短期間の集中的負担でも発症し得ます。 Bは正しい。年齢・素因・家事・スポーツといった業務外の要因も検討したうえで判断します。 Cは正しい。退行性変性や関節リウマチが疑われる場合は専門医の意見聴取・鑑別診断を行います。 Dは正しい。挙げられている4類型が「上肢等に負担のかかる作業」です。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「業務上の疾病と過労死・精神障害の認定基準」
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