労働者災害補償保険法令和3年度第8問
令和3年度 第8問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 保険関係の成立及び消滅に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、事業内容の変更(事業の種類の変化)、使用労働者数の増加、経営組織の変更等により、労災保険の適用事業に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の翌日に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。
B労災保険に任意加入しようとする任意適用事業の事業主は、任意加入申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。
C労災保険に加入する以前に労災保険暫定任意適用事業において発生した業務上の傷病に関して、当該事業が労災保険に加入した後に事業主の申請により特例として行う労災保険の保険給付が行われることとなった労働者を使用する事業である場合、当該保険関係が成立した後1年以上経過するまでの間は脱退が認められない。
D労災保険に係る保険関係の消滅を申請しようとする労災保険暫定任意適用事業の事業主は、保険関係消滅申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、当該事業についての保険関係が消滅する。正解
E労災保険暫定任意適用事業の事業者がなした保険関係の消滅申請に対して厚生労働大臣の認可があったとき、当該保険関係の消滅に同意しなかった者については労災保険に係る保険関係は消滅しない。
解説
正答はD(徴収法からの出題)。暫定任意適用事業の脱退は、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣の認可があった日の「翌日」に保険関係が消滅します。 Aは誤り。適用事業に該当するに至った「日」に保険関係が成立します(翌日ではありません)。 Bは誤り。任意加入は認可があった「日」に成立します(翌日ではありません)。 → 成立は「当日」、消滅は「翌日」。ここが入れ替えて出されます。 Cは誤り。特例給付が行われた労働者を使用する事業で脱退の妨げになるのは、「保険関係成立後1年」ではなく「特別保険料を徴収する期間を経過していないこと」です(その期間は給付の種類ごとに違い、障害・遺族・傷病の年金なら原則13年)。保険関係成立後1年の経過は、それとは別に課されている要件です。 Eは誤り。認可があれば、消滅に同意しなかった者も含めて事業全体の保険関係が消滅します。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「暫定任意適用事業の加入と脱退」
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