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労働者災害補償保険法令和3年度第9問

令和3年度 第9問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 なお、本問における「概算保険料申告書」とは、労働保険徴収法第15条第1項及び第2項の申告書をいう。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A事業主が概算保険料を納付する場合には、当該概算保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した概算保険料申告書に添えて、納入告知書に係るものを除き納付書によって納付しなければならない。
B有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主は、概算保険料を、当該事業を開始した日の翌日から起算して20日以内に納付しなければならないが、当該事業の全期間が200日であり概算保険料の額が80万円の場合には、概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより、当該概算保険料を分割納付することができる。
C労働保険徴収法第16条の厚生労働省令で定める要件に該当するときは、既に納付した概算保険料と増加を見込んだ賃金総額の見込額に基づいて算定した概算保険料との差額(以下「増加概算保険料」という。)を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならないが、当該申告書の記載事項は増加概算保険料を除き概算保険料申告書と同一である。正解
D概算保険料の納付は事業主による申告納付方式がとられているが、事業主が所定の期限までに概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
E事業主の納付した概算保険料の額が、労働保険徴収法第15条第3項の規定により政府の決定した概算保険料の額に足りないとき、事業主はその不足額を同項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。

解説

正答はC(徴収法からの出題)。増加概算保険料申告書には、概算保険料申告書と同じ事項に加えて「保険料算定基礎額の見込額が増加した年月日」を書きます。「増加概算保険料を除けば概算保険料申告書と同一」とは言えません。 Aは正しい。概算保険料は申告書に添えて、納付書によって納付します。 Bは正しい。有期事業の延納は「事業の全期間が6か月を超え」かつ「概算保険料の額が75万円以上(または事務組合に委託)」であれば申請できます。200日は6か月超、80万円は75万円以上なので条件を満たします。 Dは正しい。申告書を出さない、または記載に誤りがあるときは、政府(都道府県労働局歳入徴収官)が額を決定して通知します(認定決定)。 Eは正しい。認定決定された概算保険料の不足額は、通知を受けた日の翌日から15日以内に納付します。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「概算保険料の認定決定・増加概算・追加徴収」

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