社労士になる子ちゃん
労働者災害補償保険法令和4年度第3問

令和4年度 第3問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で、労働保険徴収法第33条第3項の労働保険事務組合に同条第1項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)は労災保険に特別加入することができるが、労災保険法第33条第1号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第54回(令和4年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A金融業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
B不動産業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
C小売業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
Dサービス業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主正解
E保険業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主

解説

正答はD。中小事業主として特別加入できる規模は業種によって違い、金融業・保険業・不動産業・小売業は常時50人以下、卸売業・サービス業は常時100人以下、その他の事業は常時300人以下です。 したがってサービス業の100人以下が正しく、Aの金融業、Bの不動産業、Cの小売業、Eの保険業はいずれも50人以下が正しい数字です。 「金融・保険・不動産・小売は50人、卸売とサービスは100人、あとは300人」という3段構えで覚えてください。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「特別加入の3類型」

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