社労士になる子ちゃん
労働者災害補償保険法令和4年度第5問

令和4年度 第5問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復を、合理的な経路及び方法により行うことによる負傷、疾病、障害又は死亡は、通勤災害に当たるが、この「住居」、「就業の場所」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第54回(令和4年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A同一市内に住む長女が出産するため、15日間、幼児2人を含む家族の世話をするために長女宅に泊まり込んだ労働者にとって、長女宅は、就業のための拠点としての性格を有する住居と認められる。
Bアパートの2階の一部屋に居住する労働者が、いつも会社に向かって自宅を出発する時刻に、出勤するべく靴を履いて自室のドアから出て1階に降りようとした時に、足が滑り転倒して負傷した場合、通勤災害に当たらない。正解
C一戸建ての家に居住している労働者が、いつも退社する時刻に仕事を終えて自宅に向かってふだんの通勤経路を歩き、自宅の門をくぐって玄関先の石段で転倒し負傷した場合、通勤災害に当たらない。
D外回りの営業担当の労働者が、夕方、得意先に物品を届けて直接帰宅する場合、その得意先が就業の場所に当たる。
E労働者が、長期入院中の夫の看護のために病院に1か月間継続して宿泊した場合、当該病院は就業のための拠点としての性格を有する住居と認められる。

解説

誤っているものを選ぶ問題で、正答はB。集合住宅の場合、住居と通勤の境目は自室のドアです。ドアを出て階段を降りようとしたときの災害は通勤災害に当たります。 Cは正しい。一戸建ての場合は門から中が住居なので、門をくぐった後の玄関先の石段での転倒は通勤災害になりません。BとCは、集合住宅と一戸建てで境目が違うことを対で問うています。 Aは正しい。出産する長女宅に泊まり込んで通勤していれば、そこが住居になります。 Dは正しい。外回りの営業担当者が最後に立ち寄った得意先は就業の場所です。 Eは正しい。長期入院中の夫の看護のため1か月継続して宿泊した病院も住居になります。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「通勤災害と通勤の定義」

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