労働者災害補償保険法令和4年度第6問
令和4年度 第6問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 通勤災害に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第54回(令和4年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A労働者が上司から直ちに2泊3日の出張をするよう命じられ、勤務先を出てすぐに着替えを取りに自宅に立ち寄り、そこから出張先に向かう列車に乗車すべく駅に向かって自転車で進行中に、踏切で列車に衝突し死亡した場合、その路線が通常の通勤に使っていたものであれば、通勤災害と認められる。
B労働者が上司の命により、同じ社員寮に住む病気欠勤中の同僚の容体を確認するため、出勤してすぐに社員寮に戻る途中で、電車にはねられ死亡した場合、通勤災害と認められる。
C通常深夜まで働いている男性労働者が、半年ぶりの定時退社の日に、就業の場所からの帰宅途中に、ふだんの通勤経路を外れ、要介護状態にある義父を見舞うために義父の家に立ち寄り、一日の介護を終えた妻とともに帰宅の途につき、ふだんの通勤経路に復した後は、通勤に該当する。
Dマイカー通勤の労働者が、経路上の道路工事のためにやむを得ず通常の経路を迂回して取った経路は、ふだんの通勤経路を外れた部分についても、通勤災害における合理的な経路と認められる。正解
E他に子供を監護する者がいない共稼ぎ労働者が、いつもどおり親戚に子供を預けるために、自宅から徒歩10分ほどの勤務先会社の前を通り過ぎて100メートルのところにある親戚の家まで、子供とともに歩き、子供を預けた後に勤務先会社まで歩いて戻る経路のうち、勤務先会社と親戚の家との間の往復は、通勤災害における合理的な経路とは認められない。
解説
正答はD。道路工事のためにやむを得ず迂回した経路も、通勤における合理的な経路と認められます。 Aは誤り。出張を命じられて自宅に立ち寄り出張先へ向かうのは業務としての移動なので、通勤災害ではなく業務災害の問題になります。 Bは誤り。上司の命により同僚の容体を確認しに行くのも業務です。 Cは誤り。義父を「見舞う」だけでは、逸脱・中断の例外となる日常生活上必要な行為(継続的または反復的に行う介護)に当たりません。したがって経路に復した後も通勤になりません。 Eは誤り。子どもを預けるための往復も、就業のためにやむを得ない経路として合理的な経路と認められます。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「通勤災害と通勤の定義」「逸脱・中断と日常生活上必要な行為」
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