社労士になる子ちゃん
労働者災害補償保険法令和5年度第6問

令和5年度 第6問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 労災保険給付に関する決定(処分)に不服がある場合の救済手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A労災保険給付に関する決定に不服のある者は、都道府県労働局長に対して審査請求を行うことができる。
B審査請求をした日から1か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、審査請求は棄却されたものとみなすことができる。
C処分の取消しの訴えは、再審査請求に対する労働保険審査会の決定を経た後でなければ、提起することができない。
D医師による傷病の治ゆ認定は、療養補償給付の支給に影響を与えることから、審査請求の対象となる。
E障害補償給付の不支給処分を受けた者が審査請求前に死亡した場合、その相続人は、当該不支給処分について審査請求人適格を有する。正解

解説

正答はE。障害補償給付の不支給処分を受けた者が審査請求をする前に死亡した場合、その相続人は審査請求人適格を持ちます。未支給の給付を受け得る立場だからです。 Aは誤り。労災保険給付に関する決定への審査請求は、都道府県労働局に置かれる労働者災害補償保険審査官に対して行います。 Bは誤り。棄却されたものとみなすことができるのは、審査請求をした日から3か月を経過しても決定がないときです。1か月ではありません。 Cは誤り。処分の取消しの訴えは、審査請求に対する審査官の決定を経ていれば提起できます。再審査請求の裁決まで待つ必要はありません。 Dは誤り。医師による治ゆの認定は医学的な判断であって行政処分ではないので、それ自体を審査請求の対象にすることはできません。争うなら、治ゆを前提に行われた療養補償給付の不支給処分などを対象にします。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「費用負担・不服申立て・時効」

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